- Home
- 建築物に使う(コンテナを店舗・事務所等の建築用資材としてご検討のお客様へ)
建築物に使う(コンテナを店舗・事務所等の建築用資材としてご検討のお客様へ)
頑丈かつ移動可能な海上コンテナは、建築物への転用も可能です。縦に走るコルゲーションは本来強度を確保する為のものですが、それが見るものにシャープで洗練された印象を与えるため、デザインの観点からも注目が集まっています。
日本国内でコンテナを建築物として使用する場合、輸送用で使用する場合とは異なる強度基準や防火基準を満たしたコンテナを使用する必要がございます。コンテックでは、そのような基準を満たしたコンテナのご提供を行っております。
加えて、トレーラーハウスと呼ばれる車両としてコンテナを活用する方法もあり、弊社ではお客様のご要望、適正、ご予算等に応じて、最適なご提案をさせて頂いております。
JIS規格コンテナ
コンテックでは、JIS規格のコンテナもご提供可能です。日本工業規格であるJIS規格に準じる鋼材を使用したコンテナを使用する事でコンテナを建築物等に使用する事が可能です。
※JIS規格鋼材を使用したコンテナは建築物扱いとなります。
※(JIS=Japanese Industrial Standardsの略)
トレーラーハウス(専用トレーラー x コンテナ)
専用トレーラーとコンテナの組み合わせで広がる可能性。
コンテナを事務所や店舗として利用する方法は、JIS規格たコンテナの活用に加えて、専用トレーラーとコンテナを組み合わせて使用する方法があります。トレーラーxコンテナ(一般的な呼称:トレーラーハウス)は、車両ナンバープレートがついており、牽引車により公道を走行できます。建築物ではなく車両扱いとなり、管轄行政は国土交通省になります。建築物ではない為、建築基準法の法規の対象外となり、上に載せるコンテナは必ずしもJIS規格コンテナである必要がなく、自由度も高まります。
お問い合せ
TEL | 099-206-3939 |
---|---|
FAX | 099-806-2255 |
最寄りの営業所でも、お問合せをお受けしております。どうそお気軽にお問い合せ下さい。